ご自身の財産や大切なかたのご遺贈を、スラムの子どもたちの未来のために―
国際協力団体go shareは「大切なかたの遺産やご自身の財産を、子どもたちの未来のために生かしたい」と考えるみなさまのお手伝いをさせていただいています。
新しいご寄付のかたち
遺贈のご寄付
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1,000万円
学校建設教育の機会を得られていないスラムや離島エリアに教室や職員室を備えた学校の建設が実現できます。500万円
図書館識字率の低いスラムコミュニティに本・机を含む図書館を寄贈できます。300万円
浄水システム水不足に苦しむ離島スラムの学校やコミュニティに海水を利用したエコ浄水システムの寄贈ができます。50万円
校庭菜園給食システムの整わない現地において子どもたちの栄養サポートと学習のための菜園が寄付できます。
詳しくはこちら
遺贈によるご寄付の流れ
- 遺言の作成
- ご逝去
- 遺言執行による財産の譲渡
- 領収証の発行
- 事業企画案の立案と提出
- 支援活動の実現、実施
- レポートと感謝状の発行
なぜ、いま「遺贈寄付」か
世界的に社会が少子高齢化する現代において、すべての社会課題の解決を税金と行政だけで担うことは非常に困難になってきているといえます。
対して、日本の年間相続額は37兆円から63兆円(日本総研試算)。
2015年度予算での国の税収が約60兆円ですので、それにほぼ匹敵する金額です。
こうしたことを背景に、世界的に先進国が高齢化していく中で、諸外国でも遺贈寄付の役割があらためて注目を集めています。
そうしたなか、自分らしい人生の集大成のありかたについて熟考し、そのひとつの形として遺贈寄付を位置づけ、「寄付を通じて社会への恩返しになれば」「次世代の子どもたちのために役立ててほしい」、と願う人たちが増えてきています。
70歳代の男女の60.8%が何らかの寄付や支援をしており、全世代平均の43.6%よりもかなり大きな割合で行動していることがわかります。(寄付白書の調査による)
年齢を重ねるごとに、寄付や社会的活動への関心が高まり、その集大成としての遺贈寄付というアクションがあるといえます。
独身者が亡くなり法定相続人がいない場合には利害関係人に遺産が分配され、それでも財産が残る場合には最終的に国庫に入ります。
ただし、弁護士への支払い費用を差し引くとほとんど残らない少額の財産や戸籍調査が追いつかないなどの場合は、地方公共団体は引き取り手が出てくることに備えて保管することになります。
このように、地方公共団体が保管している「引き取り手がない遺産」は「遺留金」と呼ばれます。
遺留金は、社会に還元されることなくいつまでも”眠ったままの財産”として年々積み上がり、政令指定都市と東京23区だけで合計11億以上にもなると言われます。
未婚率が上昇している近年、行き場のない遺留金の増加は、その保管を担っている地方公共団体(自治体)にとっても問題になりつつあります。
このような背景にあって、財産を社会に還元し役立てようと「遺贈寄付」が注目され始めています。
あなたの大切な資産を、子どもたちが未来を手にするための社会エネルギーとして生かし、還元していきませんか?
遺贈寄付に関するご質問、ご希望などお問い合わせ
お問い合わせフォームからご連絡をお願いします。
国際協力団体NGO go share 遺贈特別ドネーション課